皆さん こんにちは 新名です。
JKAS(住宅ローンに困ったときのあなたの街の相談窓口)の小冊子紹介5冊目の3回目です。
久々に事務所などで整理整頓を行いました。一度にするのは、かなり時間と労力が必要ですから
日々、少しずつするのが近道ですね。
さて、本日は小冊子(5)住宅ローンの滞納から競売になるまでの流れの3回目です。
(3)競売 初期段階【競売開始決定期】
(滞納が始まってから6カ月~8カ月)
代位弁済期を過ぎてからも何もしないで放ったらかしていると
ついには裁判所から競売開始決定通知書が届きます。
保証会社からの申し立てを受けて、競売の手続きを開始したことと、
不動産を担保として差押えたことを知らせるための書類です。
裁判所からの通知書が届くと「いつ自宅を追い出されるか分からない?」と
不安になり、冷静な判断ができず、自暴自棄になってしまわれる方もいます。
競売が始まってしまったことを受け入れたくない気持ちはわかりますが、
ここで大切なことはあきらめないで前向きに対処することです。
この段階まで来たとしても、まだ競売を回避できる可能性がある”任意売却”
の手続きの相談を、一刻も早くすることが求められます。
競売開始決定通知書
保証会社が、競売を開始する旨の通知書を裁判所に送付したことを知らせる書類です。
この手続きによって、対象不動産(債務者の自宅)が差し押さえられたことを意味します。
つまり、債務者は勝手に自宅を売却したり処分したりできなくなり、
いずれは強制退去になってしまうということです。
次回は、(5)住宅ローンの滞納から競売になるまでの流れ
の4回目です。ご期待ください。
全てのご縁に感謝です。